賃貸人に建物の明渡しを要求する方法
家主が、賃借人に対して建物の明渡しを要求するためには、まず、内容証明郵便を送る必要があります。
文書を三部作り封をしないで郵便局に持参し、郵便局の証明印を受けてから一部を封筒に入れて送付します。残りは郵便局と、通知人である家主がそれぞれ一部ずつ保管します。ただし、内容証明郵便は、こういう内容の文書をたしかに差し出したということは証明されても、何月何日に相手に届いたということまでは証明してくれませんので、内容証明郵便を送る際は、同時に配達証明を付けるとよいでしょう。
内容証明郵便の費用は、用紙一枚の場合、配達証明付で一二二〇円です。用紙が一枚マスごとに二五〇円増します。
解約の申入れや、更新拒絶をするに必要な正当の事由があってもなくても、貸主と借主との間で協議が整って何月何日までに明け渡すという約束ができれば、その日に、賃貸借契約は終了します。P_START豊田 ホテル
豊田 ホテルについて知らないこともありませんか?そんなあなたの疑問を解決します。P_ENDこれを合意解約といいます。
このような約束は有効ですから、明渡しを求めることができる事由の一つだといえるでしょう。

