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家主が家を売却し明渡しを要求したときの対抗法とは

Q.私たち親子4人は数年前からAさんの家の2階6畳の2部屋を間借りしていますが、先日、Aさんより事業に失敗したので、この家をBさんに売却するから明け渡してもらいたいという申入れがありました。しかし、半年ぐらい猶予をくださいとお願いしたところ、今度はBさんからも強硬に明渡しをせまられて弱っています。どうしたらよいでしょうか
A.間借りの場合でも2階全部を借りているような場合は、問題なく借家法一条の二、借地借家法二六条の適用があると考えられます。そうすると、どんな理由があろうと、この場合は貸主の契約違反ということになります。たとえば、賃料不払いなどがないかぎり、Aさんの主張は通りません。
少なくともAさんは6ヶ月の猶予期間をおいた上で、明渡しを求めなければなりません(借家法三条、借地借家法二六条)。その上、明渡しの主張が認められるのは、Aさんがこの家を売るのに間借り人がいたのでは買手がつかず、非常に損をするといったような特別の事情(正当事由)があることが必要です。そして、このことは、家主がBさんに変わった場合も同じことで、Bさんに対しても賃借権を主張できます(借家法一条一項、借地借家法三一条)。ですから、Bさんの明渡しの要求に応じないですむわけです。しかも、Bさんは間借り人がいることを承知の上でこの家を買ったのですから、この家族に対して明渡しを求めることは非常にむずかしくなります。したがって、AさんにもBさんにも断固明渡しを拒絶することができます。
しかし、実際上の問題としては、Aさんは事業に失敗し、わが家を売るはめになったのでしょうから、その辛い立場を考えて、なるべくならAさんBさんと話しあって、お互いに譲歩をしあった上で、円満解決するようにした方がよいでしょう。
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Q.アパートの一室を借りていますが、最近出産したので管理人から執拗に明渡しを迫られていました。昨日、家主が突然内容証明で合意解約に基づく明渡しを要求してきました。私は明渡しの約束などしませんが、1ヵ月くらい前、私の留守中に管理人が妻に何か書いたものを示し、印を押せといわれ、わけもわからずに捺印したそうです。私は明渡しを拒否できますか。
建物賃貸借関係については、借家法によって賃借人の弱い立場が保護されていますが、賃借人が契約を合意で解除することは自由に認められています。
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また、合意解除した以上は賃借権が消滅しますので、その場合は借家法による保護は受けられません。
したがって、この場合もし妻が夫の正式な代理人として家主との賃貸借契約を合意解除したものであれば、明渡しをしなければなりません。
しかし、妻は当然夫の代理権を有していたとはいえませんから、妻が訳もわからず念書に捺印したのであり、それに合意解除して明け渡す旨が書かれていたとしても、明渡しをする必要はありません。
また、家主や管理人が、脅迫して捺印させたのであれば、その意思表示を取消すことができます。早めに家主に対して取消の意思表示をすることです。