正当事由を判断する基本事情とは
実際に問題にぶつかった裁判所が、いかなる点を考察して正当事由を判断したかを説明してみましょう。P_STARTアウトバックステーキハウス
アウトバックステーキハウスに関する様々な情報を発信しています。P_END次に述べることは、一般的な事情と思われるものですから、個々の具体的条件により異なる場合も出てくることを、あらかじめ承知いておいてください。P_START天王寺 ホテル
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1.家主が自己使用を理由とする場合、その必要性は、借家人のそれと比較して判断する。
2.正当事由を判断するに当たって裁判所は借家人の家族の人数を必ず勘酌すると考えてよく、また借家人の家族に病人がいるかどうかという点が、賃借人に対する明渡しを困難にする原因になる場合があります。
3.借家人に明渡しについて資力があるかどうか。P_START今治 ホテル
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これは家主側についてもいえることです。家主に資力があり、他に家を求めることができれば、強いて借家人の明渡しを求める必要もないと認定されると思われるからです。
4.家主、借家人の職業
このことは家主側、借家人側それぞれの収入、資力に関係することですが、特別の職業でそのために家屋を必要とすることもあるでしょう。また、家屋の存在場所が職業と密接に関連するという場合も出てきます。たとえば仕出し屋を温泉街でやっている借家人が、家屋を明け渡して他に移転した場合、得意先を失い、一家が路頭に迷うこともでてくることでしょう。
5.家屋の構造と現在の使用状況
家屋の広さや構造や、現在どのように使用しているのかは必ず勘酌されます。
6.借家人の借家人の転居先があるか
簡単に転居先があれば借家明渡し問題もずいぶん解決されるでしょう。
裁判所はこれらの点を調べるわけです。
気の利いた家主は、借家人の転居先を見つけておいて、契約を解約して明渡しを求めてこます。こうした場合、転居先が借家人にとって多少不満でも、我慢すべきとした下級裁判所の判決もあるくらいですから、借家人は、その他の事情が家主の事情に優っているならば別ですが、そうでないと家を明け渡さなければならないことも起きてくるでしょう。
だいたい以上の事情が、いちおう例外なく考えられる一般的正当事由判断の基本的事情といえます。もちろん、その他いろいろ具体的事件によって、考えなければならない事情もあり得るわけです。
さて、家主の明渡しの請求が「正当の事由」に当たるかどうかを考えてみることです。P_START情熱ホルモン
情熱ホルモンに詳しくなりたい方へ贈るサイトです。P_END理不尽な要求と思われる節があれば黙殺してもかまいません。場合によっては、家主からの明渡しの請求に対し内容証明郵便で「明渡しのできない事情」を記載して返事を出しておくのも一策です
もし、家主の解約の申入れが「正当の事由」に基づいているとすれば、解約の申入れは、6ヵ月経過して効果を生じますから、6ヵ月経過したときに、具体的に家屋の明渡し義務が発生します。

